手付金等保管制度とは保証協会が売主である宅地建物取引業者(当協会正会員)に代わって手付金等を受領し、当該売買物件の引渡しと所有権移転登記が済むまで手付金等を保管する制度です。
売主と買主は地方本部へ寄託契約と質権設定契約の解除に必要な書類を提出 |
|
---|
買主は、地方本部へ質権実行に必要な書類を提出 |
|
---|
手付金保証申込書類 |
|
---|
一般保証制度は宅建業法の条文に定める消費者保護制度ではありますが、一般保証制度を実施している団体は、唯一、公益社団法人不動産保証協会だけです。
売買 | ●申込証拠金 ●手付金 ●中間金 ※会員が自ら売主となる売買取引に関するものとする。 |
---|---|
媒介 | ●媒介報酬の半金まで (媒介業者が契約時に受領する報酬) |
代理 | ●代理報酬の半金まで (代理業者が契約時に受領する報酬) ●賃料・敷金等賃貸借契約の締結に必要な金銭 (宅建業者借主代理の場合) |
交換 | ●交換差金 |
一般保証必要書類 |
|
---|